Hasi-Watasiでは、掲載しているブランド・スポットが、伝統マークの付いた経済産業大臣指定の伝統的工芸品を扱っているかどうかを記載しています。「〇〇焼」「〇〇塗」と名前が付いていても、本当に産地の職人が伝統の技でつくったものなのか、見た目だけではなかなかわかりません。伝統マークを知ると、受け継がれてきた手仕事を選びとる確かな目印が手に入ります。
認証名
伝統マーク(でんとうマーク)
正式名:経済産業大臣指定伝統的工芸品(伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく指定)
通称:伝統的工芸品、国指定伝統的工芸品、伝統証紙
認証の概要
国(経済産業大臣)が指定した「伝統的工芸品」であることを示すシンボルマークです。
認証の内容
1974年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」にもとづき、経済産業大臣が品目ごとに伝統的工芸品を指定しています。その証として、伝統マークを使った「伝統証紙」が、産地組合などの検査に合格した製品一つひとつに貼られます。指定品目は全国で244品目(2025年10月27日時点。工芸材料・工芸用具を含む)です。
認証の対象
指定を受けた品目(焼き物、漆器、織物、和紙、木工品、刃物など)の、産地でつくられた工芸品。
認証基準・チェックされること
品目の指定には、伝産法で定められた次の5つの要件をすべて満たす必要があります。さらに個々の製品は、産地組合などが行う検査に合格して、はじめて伝統証紙が貼られます。
- 主に日常生活で使われるものであること
- 製造工程の主要部分が手仕事であること
- 100年以上続く伝統的な技術・技法でつくられていること
- 100年以上使われてきた伝統的な原材料を主に使っていること
- 一定の地域で産地を形成していること(原則10事業者以上、または30人以上が従事)
運営団体・発行元
指定:経済産業省
伝統証紙の発行:一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会(伝産協会)
検査・貼付:各産地の製造協同組合など
対象地域
日本
似た表示との違い
- 「伝統工芸品」:一般的に使われる言葉で、国の指定を受けていないものも含みます。法律上の「伝統的工芸品」とは別物です。
- 都道府県指定伝統工芸品:各都道府県が独自の要綱で指定するもので、国の指定とは基準も対象も異なります。
- 伝統工芸士:製品ではなく”人”への認定で、指定産地の熟練した職人を伝産協会が認定するものです。
- 産地名の付いた製品:同じ産地名が付いていても、伝統証紙が貼られていない製品は、検査を経た伝統的工芸品とは限りません。
補足・知っておきたいこと
指定は”品目”に対するもので、ブランドや企業が取得する認証ではありません。同じ工房の製品でも、伝統証紙が貼られているものとそうでないものがあります。
関連する認証
都道府県指定伝統工芸品、地理的表示(GI)、WCC Award of Excellence、シェアリングエコノミー認証など。
同じ「伝統・地域・共有」カテゴリーの認証は、こちらでまとめて見られます。

